工事保証
工事が完了しましたら、保証書をお渡し致します。その保証書に記載される保証年数は、施工箇所ごと年数がことなります。例えば・・・
などなど・・・このように施工箇所によって保証年数が変わってきます。これは修繕工事の業界では良く採用されている一般的な年数です。
要するに、工事が終わった後、この保証年数以内に、施工した所から不具合が起きた場合は、無償で補修しますよ、ということです。そして、その保証書は、塗料メーカーと施工会社の2社連名で発行される場合が多く、(※メーカーによっては一戸建てや施工㎡数が少ない場合は保証書を発行しないところもあります)メーカーが作成した保証書に、施工会社が社判を押印して、お客様にお渡しします。
しかし、その保証書の内容を見てみると・・・・・
免責事項(こういった場合は保証しません)があれやこれや書いてあります。
・天変地変、異常気象に起因する事故
・建物の構造上の欠陥、躯体素地、旧塗膜に起因する事故
・内部からの水回りによる事故、目地部クラックによる事故
・当該施工部位以外の発生事故、弊社材料以外に起因する事故
・引渡し後の施主および第三者による、保守、改築等に起因する事故
・大気汚染、付着物による汚染、引っ掻き等の物理的原因に起因する事故
・シーリング材上の塗膜及びシーリング材に起因する事故
・その他不可抗力と認められる事故
などなど・・・
なんだか難しいことが書いてあってよくわかりませんが、
要するに、塗料が不良品だった時以外は、全て保証範囲外ということが記載してあります。
私達は、定期点検や緊急補修でお客様のお宅へお伺いすることがありますが、その要因の6割近くが物を倒してしまったり、ぶつけてしまったりと、この保証書で言うところの「物理的原因」となっています。そうなると、この場合は保証範囲外となってしまいます。
「これはぶつけキズなので保証範囲外です」なんて事は言えるわけがありません。
私達は、原因がなんであれ、お客様の負担はゼロ円で補修する事を基本としています。それは、きめ細かいアフターメンテナンスサービを行う事が、私達の唯一の営業活動であり、例えその補修をすることで費用が発生しても、それは営業経費の一部であり、お客様が負担する事ではありません。
杉本塗装工業が発行する保証書には、このような免責事項は記載しておりませんが、保証書の発行は、あくまでも、形式上のこと、または書類を交わすことでお客様に安心して頂くことが目的であり、私達に工事をご依頼頂いたお客様には、保証年数や保証範囲内・外問わず
杉本塗装工業が存在する限り、いつでも喜んで、無償にて補修作業にお伺いさせて頂きます。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝祭日 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:高嶋(たかしま)
「松戸・外壁塗装サポート」
私たち、株式会社 杉本塗装工業では、松戸市、市川市を拠点として、一戸建て・アパート・マンションなどの住宅から、倉庫・工場・オフィスビル・商業ビルなどの大型施設まで、様々な建物の修繕工事を承っております。建物の塗り替え・修繕に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
対応エリア | 千葉県・松戸市、市川市、柏市、船橋市、我孫子市、流山市、習志野市、千葉市、東京都、23区内など近郊にお伺いしております。 |
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